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安保法制・・・現在の「防衛出動」の要件=「切迫事態」の改正で足りる

2015年6月10日  tag:

 安保法制。わかりにくいが、こう考えればわかりやすいだろうか?
 
 現行の自衛隊法第76条には、「防衛出動の要件」として、次のように書かれている。
 「武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」
 
 これは従来の「個別的自衛権」の発動ではあるが、同条により「武力行使」ができる「日本に対する外部からの武力攻撃が発生した事態」の前段階であり、自衛隊は総理の命令で出動はできるが「武力行使」はできない。
 
 ただ、この明白な危険の「切迫事態」の中には、近時の核・ミサイル技術の進展等で、ただちに「武力行使」しなければ、国民の生命、領土・領空・領海が守れない場合がある。
 
 その場合に限って、「防衛出動」だけでなく「武力行使」も認める。その限りにおいて、自衛隊法第76条を改正する。すなわち、これが、私の言う「個別的自衛権」の「適正化」の意味である。そうすれば、安全保障上の要請にも対応でき、従来の憲法解釈との「論理的整合性」は保たれ、「法的安定性」も損なうことはない。

 安倍政権は、要は「がめりすぎ」「欲張りすぎ」「調子に乗りすぎ」なのである。こんなことで国の根幹を変えてもらっては困る。

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