形式犯だから、は理由にならない
2010年1月20日 tag:
政治資金規正法違反は形式犯だから、小沢氏のような大物、あるいは現職の国会議員を逮捕するのはおかしいとの議論がある。
しかし、これにはとっくに前例がある。たとえば、あの日歯連の1億円闇献金事件。村岡兼造氏は不記載を指示したということで有罪が確定した。坂井隆憲氏の場合は、秘書給与詐取という罪状もあったが、1億6千万円の闇献金不記載で実刑だ。
検察は、企業・団体献金の廃止と引き換えに政党助成金を入れた以上、それをかいくぐる「裏献金」には政治資金規正法で厳格に臨むという方針をとうに確立しているのだ。
だからこそ、4億円の原資にゼネコンからの闇献金がなかったかどうかを執拗に調べている。小沢氏の関与が仮にあると証拠づけられたら、当然、小沢氏逮捕もある。なぜなら、それが「法の下の平等」だからだ。
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