国民一人一人の夢を実現できる社会を実現したい

江田けんじ 衆議院議員 神奈川8区選出(横浜市青葉区・緑区・都筑区)

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規約

江田けんじフォーラム21 規約

(名称及び所在地)

 第1条 本会は、「江田けんじフォーラム21」と称し、主たる事務所を横浜市におく。

(目的)

 第2条 本会は、真に国民の側に立った政治実現のために尽力している江田けんじ氏の政治活動を支援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦をはかる事を目的とする。

(事業)

 第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1 講演会、座談会等の開催
 2 会報等の発刊及び配布
 3 関係諸団体との連携
 4 会員相互の親睦
 5 その他本会の目的を達成するための必要な事業


(会員)

 第4条 本会は、第2条の目的に賛同し、寄付金を添えて入会申込書を提出したものをもって会員とする。

(役員)

 第5条 1 本会に、次の役員を置く。
         顧問           若干名
         会長           1名
         副会長          若干名
         理事           60名以内
         会計           1名
         監査           2名
      2 本会に、名誉会長、名誉顧問それぞれ若干名を置くことができる。


(役員の選出及び任期)

 第6条 1 役員は、総会において選出する。
     2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。


(会議)

 第7条 会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。

(経費)

 第8条 本会の経費は、寄付金(1口壱万円で年1口以上150口まで)、その他の収入をもってあてる。

(会計年度及び会計監査)

 第9条 1 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
     2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。


(規約の改廃)

 第10条 本規約の改廃は、総会において決定する。

(補則)

 第11条 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。