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安倍元首相の「国葬儀」に関する質問主意書を提出しました。(8/3)

2022年8月 3日 国会活動 | 活動報告 | 質問主意書 tag: ,


安倍元首相の「国葬儀」に関する質問主意書

一 「国葬儀」とは何か。その定義を示されたい。

二 「国葬儀」と「国葬」とは違うのか。具体的に示されたい。過去、吉田元首相の国葬儀をめぐって、「国葬儀に『儀』という文字が入っているように、国葬そのものではない」との政府答弁(床次徳二総理府総務長官・参内閣委昭和四十四年七月)がある。

三 安倍元首相の「国葬儀」の経費は全額、政府予算(予備費)から支弁するとの理解で良いか。またその額はいくらか。

四 中曽根元首相の内閣・自民党葬では、約一億九千万円が支出(政府と自民党が折半)された。今回は、多数の海外要人の弔問等も予想され、想定以上の多額を要するとの議論もあると聞くが、どうか。

五 今回、安倍元首相の葬儀が「国葬儀」である一方、首相在任中に沖縄本土復帰を成し遂げ、退任後、ノーベル平和賞を受けた佐藤栄作元首相が内閣・自民党・国民有志による「国民葬」であった理由は何か。その違いはどこにあるのか。当時、佐藤元首相の業績への歴史的評価がまだ定まっていないという議論や、「法的根拠が明確でない」とする内閣法制局の見解等があったと報じられているが、事実か。

六 岸田首相は記者会見(七月十四日)で、国葬儀の実施根拠として内閣府設置法第四条第三項第三十三号をあげ、国葬儀の実施は国会の承認がなくても閣議決定で可能とし、内閣法制局とも調整した上での判断であるとしたが、
1 内閣法制局も同様の見解であると解してよいか。念のため、確認する。
2 また、上述のように、佐藤元首相の葬儀に当たり、国葬儀とする「法的根拠が明確でない」とする内閣法制局の見解があったとすれば、それとの整合性如何。

七 岸田首相は、国葬儀決定にあたり、「国葬という高い評価をすることで派遣される要人のレベルも高くなり、『弔問外交』にもつながる。合同葬だったらそうはいかない」と周囲に説明したと報道(朝日新聞七月二十三日付)されているが、事実か。

八 「国葬儀」が、「国」が「喪主」となり、「国」が営む葬儀である以上、「国」が決定する必要がある。また、その経費の全額を税金で賄う以上、「国権の最高機関」「国民の代表者」たる国会の意思決定が不可欠ではないか。日本は三権分立の国であり、かつ、議院内閣制の国である以上、その三権の一つに過ぎない行政権の行使主体である内閣が、閣議決定のみで「国葬」を決めるのは、その権限を逸脱する行為ではないか。政府の見解如何。

九 戦前の「国葬令」が廃止されて以降、「国葬」の開催基準がない状況が続いている。これは、先の吉田茂元首相の国葬時にも国会で議論(水田三喜夫大蔵大臣答弁「何らかの基準を作っておく必要あり」・衆決算委昭和四十三年五月/床次徳二総理府総務長官答弁「将来の問題として法整備も含め検討」・参内閣委昭和四十四年七月)されているように、その「基準」の法定を含む諸課題を先送りしてきた国会や内閣の懈怠でもある。今後、早急にその基準策定を含む法整備を行っていくべきではないか。

右質問する。                                                         

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