いわゆるオートコールによる選挙運動に関する質問主意書
選挙期間中に、あらかじめ録音した音声や自動音声応答などを使って、電話番号のリストへ一斉に自動発信するシステム(以下オートコールという)をもって行う選挙運動について、以下質問する。
一 選挙期間中に、電話による投票依頼を行う者に対して、その対価を支払うことは選挙買収行為となり、今までに多くの議員が有罪判決を受けているが、オートコールによる投票依頼に対価を支払うことが買収とならないのは何故か。その理由如何。
二 電話による投票依頼を人が行っても、オートコールで行っても、有権者に対して投票依頼を行うという目的に違いはないにもかかわらず、「人」が行うと買収に当たり、オートコール=「機械」を使うと買収に当たらないとするのは不合理ではないか。政府の見解如何。
右質問する。
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