衆議院国土交通委員会における非居住者(外国人)のカジノ所得に対する課税についての特定複合観光施設区域整備推進本部事務局の虚偽答弁等に関する質問主意書
一 国土交通省観光庁が、昨年十一月十六日に自民党国土交通部会、翌十七日に公明党国土交通部会に提示、配布した「IR事業の円滑な実施に向けた税制上の取扱いの明確化」という文書において、「カジノの勝ち金への課税について、国内の公営ギャンブルの勝ち金と等しい扱い(一時所得として確定申告。源泉徴収・支払調書なし。)とする」と要望したにもかかわらず、「令和三年度与党税制改正大綱」において、「非居住者のカジノ所得について非課税とする」とし、政府の要望と真逆の方針(「課税」対「非課税」)を与党が決定したことをどう受け止めるか衆議院国土交通委員会(令和三年五月十二日)で質問したところ、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長は「国内の公営ギャンブルの勝ち金と等しく、源泉徴収を行わないように要望した」旨答弁した。
しかし、先に述べた国土交通省観光庁による要望書で、「一時所得として確定申告」とあるように、明らかに課税を前提とした文言が明記されている。にもかかわらず、当該政府参考人は「源泉徴収を行わない」とのみ答弁し、あたかも国土交通省観光庁は、当初からカジノ勝ち金への課税を要望しておらず、与党税制改正大綱の方針と齟齬がないかの如き答弁を行った。これは明らかな虚偽答弁ではないか。
二 国会の場で、このような虚偽答弁を平然と行う官僚には、厳正な処分を行うべきと考える。政府の方針如何。
三 非居住者(外国人)のカジノ所得について、国土交通省が、課税を前提とした要望を行ったにもかかわらず、与党税制調査会が「非課税」との決定を行ったことを、所得税法において当該改正を所掌することとなると思われる政府はどう受け止めているか。
四 財務省も、令和元年末の税制改正論議の中で、非居住者(外国人)のカジノ所得について、課税対象とするとの立場をとり、非居住者(外国人)は出国すると税務調査が困難になることから、源泉徴収したいとの考えも示していたと報道されているが、事実か。
五 この一連の税制改正の流れの中で、国土交通省観光庁や財務省の要望とは真逆の、「非課税」との決定を与党税制調査会が行ったことについて、菅首相や和泉首相補佐官の介入があったとの報道があるが、事実か。
右質問する。
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