懲戒処分を受けた職員の日本年金機構への移管に関する質問主意書
一、
報道によれば、長妻昭厚生労働相は10月23日の閣議後記者会見で、来年1月に発足する日本年金機構には、08年7月に閣議決定された同機構の基本計画どおり、社会保険庁の職員のうちで、懲戒処分歴のある792人(4月1日現在)は採用しない意向を表明したというが、それは、内閣の方針と理解して良いか。
二 、
報道によれば、長妻厚生労働相は9月24日、連合の古賀伸明・事務局長、自治労の徳永秀昭・中央執行委員長と会談し、何らかの形でこれら懲戒処分歴のある職員の雇用の維持を求めるよう要請されたとあるが、これまで、連合等関係労働組合から、この件にかかる要請は大臣に何回あったのか。その日時と具体的な要請内容につき、それぞれ明らかにされたい。
三 、
これら懲戒処分歴のある792人は、既定方針どおり、分限処分にもとづき解雇されると理解して良いか。
四 、
長妻厚生労働相は、問二の会談において「分限処分を回避する義務も私に課せられている」として、官民人材交流センターなどを通じて再就職のあっせんに力を入れる考えを示したと報道されているが、それは事実か。今後、官民人材交流センターなどを通じて、これら職員の再就職あっせんを行っていくのか。
五 、
問四の答弁で「あっせんを行っていく」という方針ならば、なぜ、懲戒処分を受けた社会保険庁職員だけが、官民人材交流センターで再就職あっせんを受けるという"特別扱い"を受けるべきなのか。その理由如何。民間であれば解雇された場合は自らハローワークで再就職先を探すのではないか。長妻厚生労働相も、これまで事あるごとに「なぜ公務員は再就職をあっせんされるのか。民間同様ハローワークに行けばいい」と主張していたのではないか。その整合性如何。
六 、
今後、懲戒処分を受けた職員を厚生労働本省に採用、移管することはあるのか。あるいは、地方自治体や独立行政法人等の公的機関に再就職させるよう斡旋することはあるのか。
七 、
民主党は官民人材交流センターを廃止すると主張していたが、今後、政府は官民人材交流センターにつき、存続させるのか、或いは廃止をするのか。また、存続させる場合には、どのような機能を残すのか。
右質問する。
懲戒処分を受けた職員の日本年金機構への移管に関する質問主意書対する 答弁書
内閣衆質173 第13号
平成21年11月6日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘
衆議院議員江田憲司君提出
特別会計の剰余金・積立金等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員江田憲司君提出
懲戒処分を受けた職員の日本年金機構への移管に関する質問
に対する答弁書
一について
国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づく懲戒処分を受けた者の日本年金機構における採用については、「日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画」(平成20年7月29日閣議決定。以下「基本計画」という。)において、「機構の正規職員及び有期雇用職員には採用されない」としているところであり、現時点において当該閣議決定を変更する考えはない。
二について
お尋ねについては、平成21年9月24日15時30分から行われた御指摘の会談の際の要請のみであり、その内容は、分限免職回避努力の徹底による雇用確保の要請であった。
三について
日本年金機構に採用されない社会保険庁の職員については、基本計画に基づき、退職勧奨、厚生労働省への配置転換、官民人材交流センターの活用などにより、分限免職回避に向けてできる限りの努力を行っているところであり、現時点において、お尋ねの792人のうち何人が、社会保険庁廃止時において、分限免職されるかは不明である。
四について
長妻厚生労働大臣が御指摘のような趣旨の発言をしたのは事実である。社会保険庁としては、基本計画に基づき、官民人材交流センターの活用などにより、分限免職回避に向けてできる限りの努力を行っているところである。
五について
官民人材交流センターは、国家公務員法上、各府省の職員が、職員又は職員であった者について、営利企業及び非営利法人に対し、再就職あっせんを行うことが禁止されていることから、国家公務員の離職に際しての離職後の就職の援助を一元的に行うため内閣府に設置されているものである。
また、日本年金機構に採用されない社会保険庁の職員については、組織の改廃等により離職せざるを得ないこととなるため、このような場合においては、処分の有無にかかわらず分限免職回避に向けてできる限り努力する必要があると考える。鳩山内閣総理大臣は、平成21年9月29日の閣議において、「官民人材交流センターによるあっせんも、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、今後は一切行わない」との発言を行ったところであるが、長妻厚生労働大臣は、鳩山内閣の閣僚として、基本計画に基づくとともに、当該発言の趣旨を踏まえ、官民人材交流センターを活用して分限免職回避のための努力を行っているものである。
六について
日本年金機構に採用されない社会保険庁職員については、麻生内閣の場合と同様に、基本計画を踏まえ、厚生労働省への配置転換や地方自治体への受入れ要請、官民人材交流センターを活用した特定独立行政法人以外の独立行政法人への再就職のあっせんなど、分限免職回避に向けてできる限りの努力を行っているところである。
七について
鳩山内閣総理大臣は、平成21年9月29日の閣議において、「官民人材交流センターによるあっせんも、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、今後は一切行わないこととして、天下りのあっせんの根絶を図ります。」との発言を行ったところであり、今後、同発言を踏まえ、存廃を含めた官民人材交流センターの今後の在り方について検討することとしている。
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