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江田けんじ 衆議院議員 神奈川8区選出(横浜市青葉区・緑区・都筑区)

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第61弾 内閣人事局長人事に関する再質問主意書

2009年4月15日 国会活動 | 活動報告 tag: ,

一、
 内閣人事局長は、3月31日に閣議決定された国家公務員法改正案によれば、既存の三人の官房副長官の中から選任するとされているが、なぜ、専任の局長を置かないのか。内閣人事局の仕事は、他の職務と兼務して片手間で行えるようなものではないと考えるが、納得ある説明をされたい。
二 、
 石原伸晃自由民主党公務員制度改革委員会委員長は、来年4月1日に発令される内閣人事局長には、事務の官房副長官が選任されることは120%ない、その前提で今回の国家公務員法改正案を党として認めたと公言しているが、内閣の方針もそのとおりと理解してよいか。
三 、
 二に関連して、河村官房長官が、3月24日の参議院内閣委員会での答弁で、内閣人事局長には事務の官房副長官をあてるのが「麻生政権の方針」と明言しているが、政府の公式見解として、この国会答弁を撤回するのか。一旦、国会答弁した内閣の方針を撤回するなら、その理由を含め、説明責任を十分に果たされたい。
四 、
 内閣人事局長に誰をあてるかという検討過程において、一時、麻生首相と甘利行革担当大臣との間で、国家戦略スタッフをあてるという案が検討されたと報道されているが、その真偽如何。
五 、
 四に関連して、内閣人事局長に国家戦略スタッフをあてるという案については、法制的に、内閣法制局の担当参事官が了承したにもかかわらず、内閣法制局長官が反対して日の目をみなかったとされているが、事実か。
六 、
 内閣人事局長に国家戦略スタッフをあてるという案は、法制的に、立法論としては可能か。可能でないとするなら、その法律的理由如何。
七 、
 六の答弁で、法律的に不可能とするなら、現在、防衛省で、スタッフ職たる防衛参事官が、ライン職である内局局長や官房長を兼ねている例があるが、この例が認められ、内閣人事局長にはスタッフ職たる国家戦略スタッフの兼任が認められない理由如何。

    右質問する。

内閣人事局長に関する質問主意書に対する 答弁書

内閣衆質171 第278号
平成21年4月14日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平
衆議院議員江田憲司君提出
内閣人事局長に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員江田憲司君提出  内閣人事局長に関する質問に対する答弁書

一について
 内閣人事局長については、内閣総理大臣及び内閣官房長官の下、内閣の重要政策に対応した適材適所の人事を実現するととともに、役所の新設に伴う国民負担の増大を避けるため、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てることが適当であると判断したものである。

二及び三について
 今国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案においては、内閣人事局長には、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てることとしているところであり、時々の内閣総理大臣の判断により、3名の内閣官房副長官の中から適切な者が充てられることとなるものと考える。
四及び五について
 内閣人事局長については、各方面における様々な議論を踏まえ、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てることとしたところであるが、政府部内の検討過程における詳細について、個々にお答えすることは差し控えたい。
六及び七について
 国家公務員制度改革基本法(平成20年法律第68号)においては、国家戦略スタッフについて「内閣の重要政策のうち特定のものに係る企画立案に関し、内閣総理大臣を補佐する職」であると規定する一方、内閣人事局が行う事務として幹部職員の任用に係る適格性の審査や候補者名簿の作成を始めとする各種の実施事務を規定している。このような同法の規定の趣旨にかんがみれば、国家戦略スタッフを内閣人事局長に充てるとすることは、必ずしも同法が想定しているものとは考えられず、したがって、そのためには、同法の改正が必要となるものではないかと考えられる。


内閣人事局長に関する 再質問主意書

 先に提出した、「内閣人事局長に関する質問主意書(以下「主意書」という。)」に対する答弁書(内閣衆質171第278号。以下「答弁書」という。)には、多々答弁漏れがあり、極めて遺憾である。よって、以下、再質問する。答弁にあたっては、複数の質問を一括して答弁するのではなく、一つ一つ誠実に答えられたい。

一 、
 質問主意書の答弁書作成における内閣法制局の役割如何。なぜ、全質問主意書の答弁書作成にあたり、政府部内で内閣法制局の審査、あるいは協議が必要とされているのか。また、法制的な観点から審査する必要のないものまで法制局審査が行われる理由如何。

二 、
 一の内閣法制局の役割を含め、政府内での質問主意書の答弁書作成において、なぜ、以下の五及び六で再質問しなければならないような答弁漏れが起こるのか。主意書「二及び三」、主意書「七」に対する答弁がなかったことについての説明を求める。なお、それでも答弁漏れなしと強弁する場合には、その理由を述べよ。

三 、
 答弁書「一について」では、「内閣人事局長については、内閣総理大臣及び内閣官房長官の下、内閣の重要政策に対応した適材適所の人事を実現するととともに、役職の新設に伴う国民負担の増大を避けるため、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てることが適当であると判断したものである」とあるが、「役職の新設に伴う国民負担の増大を避けるため」なら、なぜ、観光庁長官は専任で、内閣人事局長は兼務で足りるのか。政府として、観光庁の方が内閣人事局より重要だと考えているからか。明確にその違いを説明されたい。

四 、
 現在、国会で審議中の法案における消費者庁は、その設立の暁には、「役職の新設に伴う国民負担の増大を避けるため」、その長官は兼務とするのか。専任とするなら、観光庁と同様、その違いを明確に説明されたい。

五 、
 答弁書「二及び三について」は、主意書「二及び三」に答えていない。答弁書は「時々の内閣総理大臣の判断により、3名の内閣官房副長官の中から適切な者が充てられることとなる」とされているが、主意書「二及び三」は麻生総理大臣の判断を問うている。この点で、河村官房長官が、3月24日の参議院内閣委員会での答弁で、内閣人事局長には事務の官房副長官をあてるのが「麻生政権の方針」と明言していることから、事務の官房副長官をあてるということで良いか。再度、念のため確認する。それとも、当該国会答弁は撤回するのか。河村答弁の確認か、撤回か、明確に答えられたい。

六 、
 答弁書「六及び七について」は、主意書「七」に答えていない。よって再度問う。防衛省で、スタッフ職たる防衛参事官が、ライン職である内局局長や官房長を兼ねている例がある。すなわち、防衛参事官の所掌事務は、「命を受けて、防衛省の所掌事務に関する基本的方針の策定について防衛大臣を補佐する」(防衛省設置法第七条第二項)とされ、「官房長及び局長は、防衛参事官をもつて充てる」(防衛省設置法第九条第二項)ことになっている。今回の国家公務員法改正案にも、「内閣人事局長は、国家戦略スタッフをもって充てる」と規定すれば足りるのではないか。防衛参事官には兼務が認められ、国家戦略スタッフには国家公務員制度改革基本法の改正がないと兼務が認められない理由如何。その法律的差異を明確に答えられたい。

    右質問する。

第59弾 内閣人事局長人事に関する質問主意書、及び、その答弁書
第62弾 懲戒処分を受けた職員の日本年金機構への移管に関する質問主意書