第56弾 官民人材交流センターの制度設計に関する質問主意書、及び、その答弁書
2008年6月16日 国会活動 | 活動報告 tag: 国家公務員法 , 官民人材交流センター
官民人材交流センターの制度設計に関する質問主意書
一、
昨年12月の「官民人材交流センターの制度設計に関する懇談会」報告書では、「各府省は、既に退職した公務員に対し2回目以降の再就職あっせんを行わないこととすべきである」とされている。よって以下質問する。
(1)
官民人材交流センターは、府省の「退職に際して」の支援のみを行い、既に退職した公務員に対する再就職あっせん(以下「渡りあっせん」という。)は行わないということでよいか。
(2) 官民人材交流センターへの再就職の完全一元化がなされるまでの3年間、今後定められる政令の基準に基づき、引き続き、各府省による再就職あっせんが承認されることになる。その際、渡りあっせんも承認されることはありうるか。
(3) 本年5月21日の衆議院内閣委員会において、渡辺喜美行政改革担当大臣は、「(上記報告書の)精神は、過渡期、つまりこれから3年間の運用をゆだねられる政令にも活かされるべき」と答弁している。今後制定される政令においては、渡りあっせんは承認しないことを明記すべきでないか。
二 、
そもそも渡りあっせんは、現行法に照らして、その合法性に疑義があるのではないか。よって以下質問する。
(1)
渡りあっせんに係る政府の見解如何。「府省として渡りあっせんはしておらず、民間企業等から当該府省OBに係る一般的な情報提供の要請があれば、適宜対応しているにすぎない」というものと理解しているが、それでよいか。
(2) 現実に、「一般的な情報提供」を越えて、各府省で渡りあっせんを行っていることはないと断言できるか。例えば、退職者を2回目以降の就職先に送り込むために、既にその就職先のポストにある者に、さらに次の就職先を紹介するようなことは行われていないのか。
(3) 渡りあっせんは、仮にそれを行った公務員がいれば、国家公務員法上の職務専念義務に違反すると理解してよいか。
右質問する。
官民人材交流センターの制度設計に関する質問主意書 に対する答弁書
内閣衆質169 第536号
平成20年6月24日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平
衆議院議員江田憲司君提出
官民人材交流センターの制度設計に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員江田憲司君提出
官民人材交流センターの制度設計に関する質問に対する答弁書
一の(1)について
国家公務員法の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号)の第 18条の5第一項において内閣総理大臣が行うこととされている「職員の離職に際しての離職後の就職の援助」の事務は、同法第18条の6の規程により、官民人材交流センターに委任されている。当該事務の具体的な範囲については、「官民人材交流センターの制度設計について(報告)」(平成19年12月官民人材交流センターの制度設計に関する懇談会)において、「センターが再就職支援を行うのは、当該職員の退職後1回目の再就職のみであり、2回目以降の再就職の支援は行わないことが原則である。しかしながら、再就職先の仕事に適性がなく試用期間中にやむなく退職せざるを得ないような場合や、再就職後一定の期間内に再就職先の倒産・業務縮小等により再就職先を退職せざるを得ない場合等やむを得ない事情がある場合に限り、1回目の再就職を補完するものとして、支援を行うこととする。」とされている趣旨を踏まえ、今後検討してまいりたい。
一の(2)及び(3)について
お尋ねの政令の基準については、改正法附則第5条第1項において「公務の公正性の確保を図りつつ職員又は特定独立行政法人の役員の離職後の就職の援助を行うための基準として政令で定める基準」と規定されているところであり、その具体的な内容については、改正法の趣旨を踏まえ、今後検討してまいりたい。
二について
各府省が、国家公務員退職者の再就職先に関し、外部からの照会に応じて当該国家公務員退職者の経歴等に関する一般的な情報提供を行う場合があることは承知しているが、そのような行為が職務専念義務に違反するものであるとは考えていない。
また、各府省において、企業、団体等に国家公務員退職者の再就職の受入れを要請した事例として確認されたものはない。
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