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第46弾 日本銀行総裁の任命基準に関する質問主意書、及び、その答弁書

2008年2月21日 国会活動 | 活動報告 tag: , ,

日本銀行総裁の任命基準に関する質問主意書

 日本銀行総裁には、通貨・金融政策についての高い識見や経験はもとより、公私にわたる廉潔性や公正中立性、その任命手続きの透明性等が特に要求される。よって以下質問する。

一 、
 日本銀行法第四条は「日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。」と規定している。この規定の観点から、内閣は、現福井俊彦総裁就任以降、今日までの日本銀行の通貨・金融政策をどう評価しているか。

二、
 日本銀行法第23条は「総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。」と規定しているが、内閣が具体的な人物を総裁に選定、任命するに当たっての基準如何。

三、
 内閣が具体的な人物を総裁に選定、任命するに当たり、政府部内でどのような官職、部署が関与し、どのような手続きを経て、国会への同意を求めることになるのか。任命手続きの透明性の確保の観点から具体的に答えられたい。

四、
 先の中央省庁の再編により、旧大蔵省から金融行政を分離、独立させ、国務大臣をトップとする金融庁とし、旧大蔵省は財務省となった。この再編はどのような趣旨、考え方、あるいは過去の金融行政への反省に基づいて行われたと内閣は認識しているか。

五、
 いわゆる「財政と金融の分離」という原則を政府は認めるか。三の答弁も踏まえ答えられたい。認めるなら、その原則を内閣としてはどう理解しているか。

六、
 五の「財政と金融の分離」原則に照らせば、財政政策を司る財務省(旧大蔵省を含む。)出身の官僚OBを総裁に選定・任命することを、内閣はどう考えるか。財務省出身の官僚OBの就任も可と考えるのなら、その場合「財政と金融の分離」の趣旨をどう具体的に担保していくつもりか。

七、
 総裁は、国民から信頼される人物、すなわち公私にわたる廉潔性や公正中立性が特に要求されると考える。現福井俊彦総裁については、総裁就任後も私的にファンド投資を継続させて利益を膨らませるなど国民から大きな不信を招いた。よって以下質問する。
 
(1)
 現福井総裁のこの問題について、あらためて総裁としての資質という観点から、任命権者たる内閣の評価、見解を問う。
(2)  新総裁人事で同じような過ちが繰り返されることのないよう、内閣としてどのような人物審査等を行うのか。
(3)  官僚OBにせよ、民間人にせよ、日銀出身者にせよ、その組織における過去の不祥事等への関与は、当然、総裁選定、任命に当たって考慮要因となると考えるが、内閣の見解如何。

八、
 戦後の総裁人事は、日本銀行と旧大蔵省出身者がほぼ交互に就任するケース(「たすきがけ人事」)が多かったが(例えば、森永貞一郎氏・旧大蔵省/昭和 49.12.17~昭和54.12.16 、前川春雄氏・日本銀行/昭和54.12.17~昭和59.12.16、澄田智氏・旧大蔵省/昭和59.12.17~平成1.12.16、三重野康氏・日本銀行/平成1.12.17 ~6.12.16、松下康雄氏・旧大蔵省/平成6.12.17~平成10. 3.20 )、その中でここ二代は日本銀行出身の速水優氏、福井俊彦氏と続いている。この「たすきがけ人事」は、今後、内閣が総裁、副総裁を選定、任命するに当たって、前例とならないことを確認されたい。また、今後とも「たすきがけ人事」が慣行とならないことも確認されたい。

   右質問する。


日本銀行総裁の任命基準に関する質問主意書に対する 答弁書

内閣衆質169 第109号
平成20年2月29日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員江田憲司君提出
日本銀行総裁の任命基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員江田憲司君提出
日本銀行総裁の任命基準に関する質問に対する答弁書

一について
 御指摘の日本銀行法(平成9年法律第89号)第4条において「日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。」と規定されており、日本銀行は、この規定に従って適切に通貨及び金融の調整を行っているものと考えている。

二について
 日本銀行は、日本銀行法第1条に規定されているように、銀行券の発行、通貨及び金融の調節、並びに資金決済の円滑の確保を通じた信用秩序の維持への寄与を目的とする機関であり、日本銀行総裁は、同法第22条第1項に基づき、日本銀行を代表し、政策委員会の定めるところに従い、日本銀行の業務を総理するという職務を担っている。内閣としては、日本銀行総裁について、同法に定められたこれらの職務を担うにふさわしい識見及び経験を有しているかどうかを総合的に判断し、最適任と考えられる者を選定し、両議院の同意を得て任命すべきものと考えている。

三について
 お尋ねの国会の同意を得るための手続きについては、首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される内閣として、法令にのっとり、総裁候補者を選定し総裁に任命することについて両議院の同意を求める旨の閣議決定を行っているものである。

四から六までについて
 お尋ねの「いわゆる「財政と金融の分離」という原則」の趣旨が必ずしも明らかではないが、中央省庁改革においては、市場原理を機軸とした透明かつ公正な金融行政への転換に資する等の観点から当時の大蔵省に置かれていた金融行政機構の改革が行われ、民間金融機関等に対する検査その他の監督等を所掌する新たな機関として平成10年6月に金融監督庁が発足し、また平成12年7月には、国内金融に関する制度の企画及び立案等を担う機能が同庁に移管されて金融庁が発足したと認識している。 内閣としては、日本銀行総裁について、日本銀行法で定められた職務を担うに相応しい識見及び経験を有しているかどうかを、出自にとらわれることなく、総合的に判断し、再適任と考えられる者を選定し、両議院の同意を得て任命すべきものと考えている。

七について
 内閣としては、日本銀行総裁について、従来から、日本銀行法で定められた職務を担うにふさわしい識見及び経験を有しているかどうかを、総合的に判断し、再適任と考えられる者を選定し、両議院の同意を得て任命してきたところであり、今後も引き続きこの方針にのっとり行ってまいりたい。
 なお、日本銀行から、福井日本銀行総裁がいわゆる「村上ファンド」に拠出していたことについては、日本銀行が定めた当時の内部規定に違反したものではないと聞いている。

八について
 内閣としては、日本銀行総裁及び副総裁について、従来から、日本銀行法で定められた職務を担うにふさわしい識見及び経験を有しているかどうかを、出自にとらわれることなく、総合的に判断し、再適任と考えられる者を選定し、両議院の同意を得て任命してきたところであり、今後も、引き続きこの方針にのっとり行ってまいりたい。

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