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江田けんじ 衆議院議員 神奈川8区選出(横浜市青葉区・緑区・都筑区)

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第41弾 OEF-MIOに係る海自のバーレーン派遣に関する再質問主意書、及び、その答弁書

2007年10月 5日 国会活動 | 活動報告 tag: , ,

OEF-MIOに係る海上自衛隊のバーレーンへの要員派遣等に関する質問主意書に対する 答弁書

内閣衆質168 第56号
平成19年10月5日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員江田憲司君提出
OEF-IMOに係る海上自衛隊のバーレーンへの要員派遣等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員江田憲司君提出
OEF-IMOに係る海上自衛隊のバーレーンへの要員派遣等に関する質問に対する答弁書

一の(1)及び(2)について
 政府は、平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成13年法律第113号。以下「テロ対策特措法という」。)に基づく協力支援活動に関する連絡調整等を実施するため、バーレーンに平成13年12月からおおむね常時2名の連絡官を派遣している。

一の(3)について
 お尋ねの「OEF-MIO関連」の「要員」の「派遣」の意味が必ずしも明らかではなく、また、関係する自衛隊員の安全確保の観点から詳細をお答えすることはできないが、テロ対策特措法に基づく協力支援活動に関する連絡調整等を行うため、バーレーンのほか、米国のタンパに連絡官2名が派遣されている。

二について
御指摘の「いわゆる「地位協定」」や「OEF-MIOに係る要員派遣」の意味が必ずしも明らかではないが、我が国は、これまで、テロ対策特措法に関連する業務を実施する自衛官について、その外国の領域における法的地位を確保するための国際約束は締結していない。

三について
御指摘のバーレーンにおける海上自衛隊の要員については、外交関係に関するウィーン条約(昭和39年条約第14号)第10条に従い、我が国の外交官として、バーレーン外務省に通告しており、同要員は、同条約に基づき、バーレーンにおいて活動を行っている。

四及び五について
 お尋ねの「OEF-MIOのために派遣されている」の意味が必ずしも明らかではないが、我が国は、現在、テロ対策特措法に基づく協力支援活動を実施するため、援護艦「きりさめ」及び補給艦「ときわ」をインド洋に派遣しているところ、当該護衛艦及び補給艦の定員は、合計で340名であり、このほかに連絡調整等を実施する要員等が派遣されていることは、一の(1)及び(2)について及び一の(3)についてでお答えしたとおりである。

六の(1)について
 平成19年9月21日、小野寺外務副大臣は、ニューヨークの国連代表部において記者会見を行い、今般のバーレーンへの出張におけるマル・ハルバナ外務担当国務大臣等の同国の要人との会談及び米海軍第5艦隊の「不朽の自由」作戦指令部の視察について述べた。

六の(2)及び(3)について
 司令部内のオペでーションルームに関する詳細については、自衛隊及び諸外国の軍隊等の部隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。


OEF―MIOに係る海上自衛隊のバーレーンへの要員派遣等に関する 再質問主意書

 先に提出した、「OEF―MIOに係る海上自衛隊のバーレーンへの要員派遣等に関する質問主意書」に対する答弁書(以下「答弁書」という。)を踏まえ、以下の点につき、再度質問する。

一 、
 答弁書一の(1)及び(2)について
 答弁書では「テロ対策特措法に基づく協力支援活動に関する連絡調整等を実施するため、バーレーンに平成13年12月からおおむね常時二名の連絡官を派遣している」とのことだが、イラク開戦当時、2003年2月~4月の間、派遣されていた要員の姓名、その職階を明らかにされたい。

二 、
 答弁書一の(3)について
 答弁書では「『OEF―MIO関連』」の『要員』の『派遣』の意味が必ずしも明らかではなく、また、関係する自衛隊員の安全確保の観点から詳細をお答えすることはできない」とし、バーレーンのほか、米国のタンパへの連絡官二名の派遣しか明らかにしていないが、テロ対策特措法に基づく協力支援活動に関する連絡調整等を行うため、バーレーン以外の国及び地域に要員を派遣しているかどうか、派遣している場合は、どの国及び地域に何人を派遣しているのか、再度質問する。明らかにしない場合は、なぜバーレーンの要員については明らかにできて、他の地域については明らかにできないのか、その理由を問う。

三 、
 答弁書六の(1)について
 質問に答えていないので再度質問する。平成19年9月21日、小野寺五典外務副大臣は、ニューヨークの国連代表部において記者会見を行い、「海自の給油活動がOEF以外の活動に使われる事態はおよそ考えられないことが確認できた」「司令部のオペレーション・ルームでは、周辺海域を航行する船舶の位置を常時、確認できるシステムが確立しており、海自が給油した艦船がOEFの作戦海域外に移動すれば、明確に把握できる」と述べたと報道されている。この報道の一言一句について事実かどうか答えられたい。異なる点がある場合は、訂正されたい。

四 、
 答弁書六の(2)及び(3)について
 前項の発言が事実であるとすれば、海上自衛隊からバーレーンの司令部に派遣されている要員も、当然、このシステムにより「海自が給油した艦船がOEFの作戦海域外に移動すれば、明確に把握できる」ので、OEF―MIOのために給油された海自の油がイラク戦争もしくはイラク作戦に転用されたとすれば、その事実も承知していたということになるが、これについて政府の見解を明らかにされたい。
 「司令部内のオペレーションルームに関する詳細については、自衛隊及び諸外国の軍隊等の部隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい」ではすまされない重大な問題なので、政府の明確な答弁を求める。

    右質問する。


OEF-MIOに係る海上自衛隊のバーレーンへの要員派遣等に関する再質問主意書 に対する 答弁書

内閣衆質168第109号
平成19年10月19日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員江田憲司君提出
OEF-MIOに係る海上自衛隊のバーレーンへの要員派遣等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員江田憲司君提出
OEF-MIOに係る海上自衛隊のバーレーンへの要員派遣等に関する
再質問に対する答弁書

一について
 平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国債連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成13年法律第113号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく協力支援活動に関する連絡調整等を実施するため、平成15年2月から4月までの間(以下「特定期間」という。)、バーレーンに派遣されていた連絡官の当時の階級及び氏名は、2等海佐 氏家賢市朗(特定期間内における派遣期間は、平成15年2月始めから4月末まで)、3等海佐 蓮本一朗(特定期間内における派遣期間は、平成15年2月始めから同月上旬まで)、3等海佐 秋元辰夫(特定期間内における派遣期間は、平成15年2月上旬から4月末まで)、2等海佐 坂上禎(特定期間内における派遣期間は、平成15年4月下旬から同月末まで)である。

二について
 先の答弁書(平成19年10月5日内閣衆質168第56号)一の(3)についてでお答えしたとおりである。

三について
 小野寺外務副大臣がニューヨークの国連代表部において行った御指摘の記者会見での発言の一言一句について確認することは困難であるが、小野寺外務副大臣から当該記者会見において、海上自衛隊から補給を受けた艦船がテロ対策特措法に規定する諸外国の軍隊等の活動に従事していることにつき米海軍第5艦隊司令幹部等に確認した旨、また、司令部内のオペレーションルームでは各国の艦船の位置が把握されている旨の発言があったと承知している。

四について
 お尋ねの司令部内のオペレーションルームに関する詳細については、自衛隊及び諸外国の軍隊等の部隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。なお、バーレーンに派遣されている海上自衛隊の連絡官は、他国の連絡官等と文書等により連絡調整を行い、海上自衛隊による補給対象の艦船がテロ対策特措法に規定する諸外国の軍隊等の活動に従事していることを確認している。

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