「米海軍中央司令部&第五艦隊」のHPに関する質問主意書
一 、
「米海軍中央司令部&第五艦隊」「United States Naval Forces Central Command and 5th Fleet」のオフィシャルウェブサイト内の左記の記述を、日本政府として認識しているか。
(イラクの自由作戦)
・
グローバル戦争・有志連合の貢献「日本政府は、不朽の自由作戦の開始以来、86,629,675ガロン以上の燃料(7,600万ドル以上相当)を貢献した」
(Operation Iraqi Freedom)
・
A Global War: Coalition of Willing Contributions 「The Government of Japan has contributed in excess of 86,629,675 gallons of F76 Fuel-worth more than $76 million dollars-since the inception of Operation Enduring Freedom.」
二 、
政府は、このウェブサイトについて、米国政府(国防総省)に問い合わせを行ったとのことだが、このウェブサイトが、突然、8月27日の週から一般的にアクセス不能となり、9月3日から完全に削除された理由は何か。一部報道では「誤解を生むので削除した」とされているが、どのような誤解を生むと米国は説明しているのか。
三 、
このサイトはいつ作成されたものと米国は言っているのか。そのことと、このサイトに打たれていた日付が、毎日、その時点の日付で更新されていたこととの関係如何。
四 、
2005年7月時点での、自衛隊による米国艦船への給油の実績を、キロリットルとガロンの双方の単位で示されたい。
五 、
仮に米国政府が、このウェブサイトを2005年7月時点で作成されたものと言っているなら、その時点の四、の数量と、このサイトに示されている
86,629,675ガロンという数量との整合性如何。何が食い違いの原因なのか。
六 、
このウェブサイトに記されている「F76 Fuel」という油とは何か。米国海軍が特注し、NATO諸国が共用している硫黄分の少ない上質軽油と理解してよいか。
七 、
「F76 Fuel」について以下の点につき答えられたい。
(1)
生産者、供給者
(2)
品質
(3)
使用している海軍の国の名前
(4)
調達できる地点と国。以下の国別に。
i
日本
ii
バーレーン
iii
オマーン
iv
UAE
v
その他の中東の国
vi
その他の諸国
八 、
この「F76 Fuel」を自衛隊の補給艦が米国艦船に給油した事実は認めるか。
九 、
米国艦船以外に自衛隊の補給艦が給油している油も、この「F76 Fuel」か。これまで給油実績のある11カ国毎に答えられたい。その他の種別の油を供給しているなら、それも11カ国毎に答えられたい。
右質問する。
「米海軍中央司令部&第五艦隊」のHPに関する質問主意書に対する 答弁書
内閣衆質168 第36号
平成19年10月2日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員江田憲司君提出
「米海軍中央指令本部&第5艦隊」のホームページに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員江田憲司君提出
「米海軍中央指令本部&第5艦隊」のホームページに関する質問に対する答弁書
一について
御指摘のような内容が米海軍第5艦隊のウェブサイトに掲載されていたことは承知している。
二及び三について
米国政府に照会したところ、平成17年7月25日に掲載された御指摘のウェブサイトは、あくまで我が国の「海上阻止活動」に対する貢献に言及したものであはあったが、誤解を招くものであったため削除した旨の説明があった。政府としては、お尋ねのウェブサイトの更新の日等について関知するものではない。
四について
平成13年12月2日から平成17年7月31日までの間に、平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成 13年法律第113号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく協力支援活動として我が国がアメリカ合衆国へ提供した艦船用燃料は、約35万2200キロリットルであり、1ガロンを3・785リットルとして換算すると、約9300万ガロンである。
五について
政府としては、お尋ねのウェブサイトの内容についてお答えする立場にないが、テロ対策特措法に基づく協力支援活動として我が国がアメリカ合衆国へ提供した艦船用燃料は、四についてでお答えしたとおりである。
六について
政府としては、お尋ねのウェブサイトの内容についてお答えする立場にないが、「F-76」は、艦船用燃料に係る北大西洋条約機構(NATO)の規格の一つであると承知している。「F-76」は、中東地域で船舶用として一般に用いられる軽油と比較した場合、硫黄分が少なく、着火性に優れる等の特徴を有している。
七について
政府としては、お尋ねのウェブサイトの内容についてお答えする立場にないが、いずれにせよ「F-76」の品質の概要については、米国国防省作成文書によると、摂氏15度における密度が1立方メートル当たり876キログラム以下、蒸留性状90パーセントにおける留出温度が摂氏357度以下、曇り点が摂氏マイナス1度以下、引火点が摂氏60度以上、流動点が摂氏マイナス6度以下、動粘度が1秒当たり1.7から4.3平方ミリメートル、残油10パーセントの残留炭素成分が0.2パーセント以下、セタン指数が43以上、硫黄分が0.5パーセント以下である。
八及び九について
テロ対策特措法に基づく協力支援活動として我が国が各国の艦船に提供している艦船用燃料は、「F-76」と同等のものである。
「米海軍中央司令部&第五艦隊」のHPに関する再質問主意書
先に提出した、「『米海軍中央司令部&第五艦隊』のホームページに関する質問主意書」(以下「主意書」という。)に対する答弁書(以下「答弁書」という。)を踏まえ、以下の点につき、再度質問する。
一 、
答弁書一、四及び五について
自衛隊の補給艦が提供した油の行方は、今や国民の重大関心事である。その意味で、答弁書四において「我が国がアメリカ合衆国へ提供した艦船用燃料は約9300万ガロン」とされているが、米海軍中央司令部&第五艦隊のホームページに記載されていた8662万9675ガロンとは、その差が600万ガロン以上ある。政府が給油の実態解明と徹底した情報公開を言うなら「政府としては、お尋ねのウェブサイトの内容についてお答えする立場にない」ではなく、米国に照会の上、食い違いについての整合性ある説明と、仮に差分があるなら、それがどのように使用されたかについても明確にされたい。
二 、
答弁書七について
(1)
なぜ、「F―76」の品質の概要について、NATO文書ではなく、米国国防省作成文書をひいたのか。
(2)
「F―76」は、米国国防省作成文書にあるように、米軍仕様の油で、中東を中心に「The Defense Energy Support Center - Middle East(DESC-ME)」(国防エネルギー支援センター)が供給している油であると理解してよいか。
三 、
答弁書八及び九について
「テロ対策特措法に基づく協力支援活動として我が国が各国の艦船に提供している艦船用燃料は、「F―76」と同等のものである」との答弁だが、「F―76と同等のもの」とは何か。まさに「F―76」そのものではないのか。この点は、米国国防省が公式に認めた「米海軍中央司令部&第五艦隊」のホームページでも、日本は「86,629,675 gallons of F76 Fuel」を貢献したと書いてあるではないか。それとも政府はこの記述を否定するのか。
右質問する。
「米海軍中央司令部&第五艦隊」のHPに関する再質問主意書に対する 答弁書
内閣衆質168第90号
平成19年10月16日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員江田憲司君提出
「米海軍中央司令部&第5艦隊」のホームページに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員江田憲司君提出
「米海軍中央司令部&第5艦隊」のホームページに関する再質問に対する答弁書
一について
平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国債連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成13年法律第113号)に基づく協力支援活動として我が国が平成13年12月2日から平成17年7月31日までにアメリカ合衆国へ提供した艦船用燃料の量は、先の答弁書(平成19年9月21日内閣衆質168第36 号。以下「前回答弁書」という。)四についてでお答えしたとおりである。一方、同国政府は、前回答弁書二及び三についてでお答えしたとおり、誤解を招くものであったとして御指摘のホームページを既に削除したと承知しており、政府としては、同国政府に対し、当該ホームページの内容について改めて紹介する必要はないと考えている。
二の(1)について
前回答弁書七についてでは、北大西洋条約機構(以下「NATO」という。)の「F-76」の規格を満たす具体的なものとして、米軍規格(MIL SPEC「F-76」)の概要をお答えしたところである。
二の(2)について
御指摘の「米国国防省作成文書」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、「F-76」は、前回答弁書六についてでお答えしたとおり、艦船用燃料に係るNATOの規格の一つであり、NATO加盟国で一般に使用されているものと承知している。
三について
前回答弁書八及び九についてでお答えした「「F-76」と同等のもの」については、「F-76」の規格を満たすもの又はこれと同等の品質のものを指すものとしてお答えしたところである。また、政府としては、御指摘のホームページの内容についてお答えする立場にないと考えている。
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