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第12弾 「スクールカウンセラー」に関する質問主意書、及び、その答弁書

2006年12月13日 国会活動 | 活動報告 tag: , ,

「スクールカウンセラー」に関する質問主意書

 近年、教育現場で発生している「いじめ」「不登校」「自殺」等の問題に対処するためには、米国並みのスクールカウンセラー制度を構築すべきとの立場から、以下質問する。

一 、
 米国におけるスクールカウンセラー制度の現状をどう認識しているか。左記の点について答えられたい。
 
(1)
その地位。学校内では校長に次ぐナンバー2としての位置づけが与えられている場合が多いと聞くが、校長その他教職員等との関係如何。
(2)
その権限、役割。単なる相談業務だけでなく、他の教職員、児童・生徒の親等との関係で、どのような権限が与えられているか。
(3)
その配置状況。全国の小・中・高等学校にスクールカウンセラーが教職員の一員として完全に定着していると聞くが、文部科学省の認識如何。

二 、
 我が国におけるスクールカウンセラー制度の現状について、左記の点について答えられたい。
 
(1)
スクールカウンセラーが配置されている全国の小・中・高等学校の総数と全学校に占める割合。
(2)
常勤、非常勤の別。非常勤の場合は、平均して週何日、何時間程度の勤務か。
(3)
他の教職員、特に職種が近い養護教諭との関係をどう整理しているか。
(4)
専門の相談室はどの程度整備されているのか。
(5)
スクールカウンセラーには臨床心理士等の資格を要するか。この関連で、現在、学会やNPOレベルでは、スクールカウンセラーの認定制度があるようだが、どれほど活用されていると認識しているか。

三 、
 これまで、文部科学省としてスクールカウンセラー制度について、どのような施策を講じてきたか。

四 、
 政府として、スクールカウンセラーの資質、能力の確保や信頼性の向上の観点から、公的な認定制度、講習制度を設ける考えはあるか。

五 、
 教育再生の一環として、今後、政府として、米国並みのスクールカウンセラー制度の導入、すなわち、他の教職員との関係で権限、役割をはっきりとさせた、全国の小・中・高等学校への常勤スクールカウンセラーの配置を、早期に実現していく考えはあるか。

    右質問する。


「スクールカウンセラー」に関する質問主意書に対する 答弁書

内閣衆質165 第254号
平成18年12月22日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員江田憲司君提出
「スクールカウンセラー」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員江田憲司君提出
「スクールカウンセラー」に関する質問に対する答弁書

一の(1)及び(2)について
 文部科学省においては、米国のスクールサイコロジストは、問題行動のある児童生徒のほか、保護者、教職員をも対象とした相談業務に従事するとともに、児童生徒の精神面での健康の維持、安全な学習環境の形成等の観点から、学校運営に関して、校長に助言し、学校内外の関係部門との連絡調整を行う専門職として位置付けられているものと承知している。

一の(3)について
 文部科学省においては、米国のスクールサイコロジストの配置情況の詳細を承知していないが、例えば、2004年度現在、カリフォルニア州では、2.3校の学校に1人、メリーランド州では、2.1校の学校に1人のスクールサイコロジストがそれぞれ配置されているものと承知している。

二の(1)について
 平成17年度において、スクールカウンセラー活用事業補助金の交付対象とされているスクールカウンセラー又はこれに準ずる者を配置している公立の小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校の総数は、9547校であり、全国の小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校の総数に占める割合は、24.1パーセントである。なお、私立学校におけるスクールカウンセラーの配置状況については把握していない。

二の(2)について
 スクールカウンセラー活用事業補助金の交付対象とされているスクールカウンセラー又はこれに準ずる者については、一週間当たり8時間から12時間程度勤務する非常勤の職員を想定している。

二の(3)について
 スクールカウンセラーは、養護教諭を含む他の教職員と連携して学校における教育相談を行うとともに、これらの教職員に対し、児童生徒の臨床心理に関する高度に専門的な知識及び経験に基づいて、子どもへの接し方についての助言等を行っている。

二の(4)について
 教育相談専用の相談室の整備状況については、網羅的に把握していないが、文部科学省としては、教育委員会に対し、プライバシー保護の観点から、スクールカウンセラーを配置する場合はこのような相談室を設置するよう指導しているところである。

二の(5)について
 文部科学省としては、スクールカウンセラー一般について特段の資格要件を設けていないが、スクールカウンセラー活用事業補助金の交付対象とされているスクールカウンセラー又はこれに準ずる者については、財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士等一定の資格を有する者であることを要するものとしている。また、例えば、特定非営利法人日本教育カウンセラー協会の認定に係る教育カウンセラーの資格を有する者についても、スクールカウンセラー活用事業補助金の交付対象とされているスクールカウンセラーに準ずる者として相当数が学校に配置されているものと承知している。

三について
 文部科学省としては、これまで、全公立中学校にスクールカウンセラーの配置が可能となるよう、予算補助の充実を図るとともに、スクールカウンセラー間の情報の共有や研究協議を行うための都道府県による連絡協議会の開催を支援してきたところである。

四について
 文部科学省としては、現在のところ、スクールカウンセラーそのものの公的な資格制度を設けることは考えていないが、国家資格を持った専門家をスクールカウンセラーとして活用することについては、関係議員連盟等における国家資格制度の創設に関する検討状況を注視しつつ、関係各方面の意見を踏まえ、検討してまいりたい。

五について
 文部科学省としては、児童生徒の臨床心理に関する高度に専門的な知識及び経験に基づいて、児童生徒に対する心理カウンセリング、保護者及び教職員に対する子どもへの接し方についての助言等を行うスクールカウンセラーができるだけ多くの学校に配置されるよう努めてまいりたいと考えている。また、スクールカウンセラーを常勤とすることについては、今後の検討課題と考えている。

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