第67弾!退職勧奨を受けて再就職した1588人の国家公務員について
2010年11月11日 国会活動 | 活動報告 tag: 質問主意書、天下り、裏下り
平成二十二年八月六日提出の桜内文城参議院議員の質問主意書(質問第二四号)への答弁書(内閣参質一七五第二四号)で政府は、「昨年九月十六日から今年八月六日までに、一五九〇人の国家公務員に退職勧奨をし、うち拒否したのは二人だけ」という事実を明らかにしている。よって以下質問する。
一、
政府は、二人以外の1588人が、一切出身府省のあっせんなく再就職できたと認識しているのか。
二、
この1588人に関し、「裏下り」の有無について、政府として徹底的に調査すべきではないか。
三、今国会冒頭での所信表明演説に対する質疑で、渡辺喜美衆議院議員が「裏下りの実態解明を行ったらどうか」と質したところ、菅直人総理は「監視機能を強化」すると答弁した。具体的にはどうするのか。
右質問する。
答弁書
内閣衆質176第126号
平成22年11月12日
内閣総理大臣臨時代理
国 務 大 臣 仙谷 由人
衆議院議長 横路 孝弘 殿
衆議院議員江田憲司君提出退職勧奨を受けて再就職した一五八八人の国家公務員の
調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員江田憲司君提出退職勧奨を受けて再就職した一五八八人の国家公務員の調査に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の答弁書(平成二十二年八月二十日内閣参質一七五第二四号)一についてでお答えしたとおり、平成二十一年九月十六日から平成二十二年八月六日までの間に退職勧奨を受けた者のうち、六十五人については社会保険庁の廃止に伴い官民人材交流センターによるあっせんを行っており、七十七人については若年定年の自衛官に対する再就職の支援を行っているが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項の規定により禁止される各府省職員による再就職あっせんに該当する事例は、確認されていない。
また、お尋ねの「一五八八人」には、いまだ退職していない者及び退職後再就職していない者が含まれていることから、そのすべてが再就職しているわけではないものと認識している。
二について
政府としては、個々の事案について「「裏下り」の有無」を明らかにすることよりも、府省庁による再就職あっせんの禁止、政府関連公益法人の徹底した見直し、独立行政法人の役員ポストの公募、独立行政法人自体の抜本的見直し等を通じ、国家公務員の再就職の適正化を進めていくことが必要と考えている。その一環として、同一府省庁出身者が何代にもわたって特定の団体等のポストに再就職している実態について、総務省において調査を行っているところである。
三について.
国家公務員法に規定する再就職等規制の監視機能については、現行の監視機関である再就職等監視委員会を廃止して監視機能を強化した新たな監視機関を設置すること等を内容とする法案を来年の通常国会に提出することとしている。
Copyright(C) Kenji Eda All Rights Reserved.